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お家購入の時に言われる【諸費用】とは

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2022.09.18

お家購入の時に不動産業者から言われる【諸費用】とは

マンションや戸建て、土地を購入するにあたり、物件の売買価格は皆さん良く意識して確認されてますよね!

ただし、忘れていけないのが「諸費用」です。

一般的に諸費用は、物件価格のおよそ10%前後とされていますが、実際に内訳にどんな費用がかかるのか。諸費用の支払いタイミングは?など、お客様からのご質問に答えていきます。

ご覧いただく方は、お家を購入しようと考えている方です。これを見ることでお家購入の際の諸費用は一通り分かるようになっています。

お家購入するにあたって必要になる諸費用には様々な種類がありますが、大きく分けて「国に払うお金」「金融機関に払うお金」「その他」の3つになります。

ここからは、具体的な諸費用の項目、内容について説明してきます。

【国に払うお金】

売買契約印紙(切手のような形状)

不動産売買契約契約書を締結する時にかかる税金です。物件の売買価格によって印紙の金額は変わりますが「収入印紙」を購入し、契約書に貼りつけて使用します。※コンビニなどでも販売されてますが、お家購入の際の印紙は高額になり印紙代を確認後最寄りの郵便局でご購入いただくとスムーズです。

一般の方同士の場合は売主と買主のそれぞれが保管する契約書にそれぞれが印紙を貼りますが、売主が不動産業者である場合は、買主が買主負担で印紙を貼った原本を一通のみ作成し、不動産会社の売主はそのコピーを保管、一般の買主が原本を保管する。契約になります。

固定資産税(都市計画税等)の精算金

固定資産税や都市計画税は不動産を所有していると毎年かかってくるお家を持ってるだけで払う税金です。毎年1月1日時点の所有者に、国から請求書が届きます。お家の引き渡し・名義変更のタイミングにもよりますが、まとめて1年分を払うため、損得がないように日割りで計算してお互いに清算します。

お家の場所が西日本の大阪でしたら4月1日を起算日(固定資産税の始まり)としてます。ちなみに、東日本の東京などでは、1月1日を起算日とします。

不動産取得税

不動産取得税は、お家を取得した後に請求がくる税金の一つです。この税金は購入した人・お家で全部~一部を控除できるようになっています。国が決めた評価額から土地に対して、建物に対して特殊な計算式となりますので不動産会社の営業マンに確認すると安心です。

【金融機関に払うお金】

金銭消費貸借契約印紙税

売買契約書同様に金融機関との契約(金銭消費貸借契約)の契約書に貼る収入印紙代のことです。金融機関からの借入金額によって印紙の税額が決まっています。

融資保証料・手数料

融資保証料は、金融機関がお金を貸すことに関して保証会社に保険(保証会社からお金を一括回収)をかけるお金です。

融資保証料の金額は、金融機関により計算の基準がことなりますが目安として借入額の2%です。1,000万円なら20万円、2,000万円なら40万円、これに消費税を足した額です。また借入年数によっても基準がかわります。

この融資保証料については、金融機関によっては支払い方法が2パターンあり、借入時(物件購入時)に一括支払(一括といっても、住宅ローンに組み込む場合は住宅ローンの支払い方法と同じイメージです)、月々の金利に上乗せして月々利息として支払う分割方式か選ぶことができます。計算すると一括で支払った方が安くなりますが、初期費用を抑えたい方であれば金利に上乗せも手段の一つです。

物件2,000万円保証料が40万円、その他の諸費用160万円場合

一括:2,000+40+160=2,200 2,200万円を(自己資金+住宅ローン)

分割:2,000+160=2,160   2,160万円を(自己資金+住宅ローン)比率をどう支払うかです。

また、この保証料は借入期間中に住宅ローンの一括返済や繰上返済をした場合、残存期間に応じて保証料が戻っています(一括払いの場合)

 

融資事務手数料は金融機関に対して支払う手数料のことです。一般的に5.5万円か11万円で設定されています。

金融機関の中には保証料が0円もありますが、融資事務手数料が「借入金額×2%」なっている場合が多く、金融機関へ支払う諸費用はそこまで多くは変わりません。

【その他】

登記費用

簡単に説明しますと登記費用は、問題の無いように建物・土地の名義変更の費用です。税金・司法書士の報酬です。

税金の一部を控除することもできる場合がありますので、不動産会社へご相談ください。

 

仲介手数料

不動産仲介業者に支払う手数料です。売主から直接購入する場合はかかりません。上限額が宅建業法で定められていて、通常は上限額を請求されます。

仲介手数料は契約が締結された時に請求権が確定します。つまり契約時に全額支払っても問題はありません。諸費用ですので、住宅ローンとまとめての支払いするのも大丈夫です。

ローン特約のように白紙解約ケースでは、はじめから契約自体がなかったことになるので、支払った仲介手数料は戻ってきます。しかし自己都合や違約による解除の時は、契約は無かったことにはならないので、仲介手数料の支払いが必要となります。

管理費・修繕積立金等精算金(マンションの場合)

マンションでは毎月のランニングコストとして、管理費や修繕積立金、駐車場代などがあります。それらの費用も損・得がないように日割り計算で清算します。

 

火災保険料

火災保険は、住宅ローンを組む場合の必須条件になります。短期の毎月払いから数年契約まであります。もちろん、保険会社や契約期間・補償内容(戸建て・マンションでも変化)によって金額がかわります。

比較的、長期で加入すると割安で短期だと割高に設定されてます。一般的な火災保険の長期で15~20万円ほどです。

諸費用の支払い方法

諸費用は自己資金で支払う方法・住宅ローンとして支払う方法があります。タイミングはお家の引き渡し時・名義変更の日が一般的です。最近は住宅ローンの金利も安くなっおり諸費用も住宅ローンと一緒に借りる方が多いです。

住宅ローンで諸費用も一緒に借りる時の注意点

土地・建物は担保として評価されますが、諸費用は担保としてはマイナス評価になるため、住宅ローンの審査自体が厳しくなります。

必ず気をつけていただきたいのが、審査する毎に記録として個人情報に残ります。万が一住宅ローンで審査結果が否決(借入不可)となった場合に同じ金融機関に条件を変えて審査しても即日同じ結果となります。複数の金融機関がありますが、必ず【特色】があり個人のお客様別に適した金融機関へ審査依頼をすることが必須です!

まず金融機関にいきなり持ち込むよりも、住宅ローンの斡旋に強い不動産会社(営業マン)に事前に相談した方が良いと思います。

いかがでしたでしょうか?

お家購入の際にご質問の多い【諸費用】ついてまとめました。

ご覧いただきありがとうございました。

東大阪市でお家購入、マイホーム購入をご検討でしたら、カエルマークのハウスグリーンにご相談ください。

ハウスグリーンでは、お客様お客様のライフスタイルを考え、ご提案させていただいておりますので、ご満足行くお家購入をお手伝いします。